【相談無料】神奈川県-通行禁止道路通行許可申請/代行
行政書士 阿部広樹事務所
ご依頼報酬
(インボイス登録番号 T4810492781928)
申請書作成代行
12,000円(税抜)
(全国対応)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)
ご依頼の流れ
メールorお電話でお問い合わせください
ご依頼していただけましたらヒアリングシートを
記入していただき書類等の作成にかかります
(不明な点がありましたら打ち合わせをお願いします)
データorレターパックで書類一式をお送りします。
*ご入金が確認出来ましたら申請書類をご送付いたします。
通行許可とは
車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を
禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、
通行場所を管轄する警察署長に通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可
する制度です。申請区間にあっては規制区間内での必要な区間の申請をお願いします。
(ただし、審査の結果不許可になる場合もあります。)
社会生活上やむを得ない理由
- 車両を通常保管する場所(自宅駐車場や月極駐車場など)に出入りするため
- 身体の障がいのある者を輸送すべき理由がある
- 日常生活に欠かすことのできない物品などを運搬する
- 冠婚葬祭など社会慣習上の理由がある
- 医師等の往診
- 保育園児、幼稚園児の送迎
- その他社会生活上やむを得ない理由があるとき
〇注意事項
- 迂回路がある場合は1~7に該当しても許可できません。
- 「通行禁止道路を通ったほうが早く目的地に行ける」は社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
- 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。
申請書類
・通行禁止道路通行許可申請書
・主たる運転者の自動車運転免許証の写し
・通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)
・その他通行を禁止されている道路又はその部分を
通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面等
以上の書類をそれぞれ2部作成して、警察署の道路使用窓口に提出してください。
※ その他、自動車検査証又は自動車検査証記録事項を表示した画面若しくは自動車検査証記録事項が記載された書面の提示をお願いします。
お問い合わせ
TEL
090-5841-1102
住所:東京都八王子市大谷町
営業時間 平日 10:00~18:00
定休日 土日祝(適時のご対応になります。)
代表挨拶
東京都行政書士会所属(第23082501号)
代表行政書士の阿部 広樹です。
様々な交通ルールは安全・安心を
守るために存在します。その上で
個々のお悩みに対し解決するためにも
存在します。弊所では
通行禁止道路を利用者にとって
利便性良く使うために申請手続き
を利用者が困ることなくサポート
致します。お気軽にお問合せ下さい。