【相談無料】埼玉県-通行禁止道路通行許可申請/代行

行政書士 阿部広樹事務所

ご依頼報酬
(インボイス登録番号 T4810492781928)

申請書作成代行
12,000円(税抜)

(全国対応)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)

代表挨拶

東京都行政書士会所属(第23082501号)

代表行政書士の阿部 広樹です。
様々な交通ルールは安全・安心を
守るために存在します。
その上で個々のお悩みに対し解決
するためにも存在します。
通行禁止道路を利用者にとって
利便性良く使うために申請手続き
があります。利用者が困ることなく
サポート致します。お気軽にお問合せ下さい。

ご依頼の流れ

メールorお電話でお問い合わせください

ご依頼していただけましたらヒアリングシートを
記入していただき書類等の作成にかかります
(不明な点がありましたら打ち合わせをお願いします)

データorレターパックで書類一式をお送りします。

*ご入金が確認出来ましたら申請書類をご送付いたします。

通行許可とは

車庫への出入りや物品の搬送等の用途により、道路標識により車両の通行を
禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する必要がある場合、
通行場所を管轄する警察署長に通行許可を申請し、申請内容を審査したうえで許可
する制度です。申請区間にあっては規制区間内での必要な区間の申請をお願いします。
(ただし、審査の結果、不許可になる場合もあります。)

社会生活上やむを得ない理由

  1. 車両を通常保管する場所(自宅駐車場や月極駐車場など)に出入りするため
  2. 身体の障がいのある者を輸送すべき理由がある
  3. 日常生活に欠かすことのできない物品などを運搬する
  4. 冠婚葬祭など社会慣習上の理由がある
  5. 医師等の往診
  6. 保育園児、幼稚園児の送迎
  7. その他社会生活上やむを得ない理由があるとき

〇注意事項

  • 迂回路がある場合は1~7に該当しても許可できません。
  • 「通行禁止道路を通ったほうが早く目的地に行ける」は社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
  • 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認してください。

(電子申請)通行禁止道路通行許可に関する申請

申請書類

申請書2通

通行経路図2通

自動車検査証の写し1通
(一種原、二種原の場合は、市役所などが発行した標識交付証明書の写し)

社会生活上やむを得ない理由を証明する書類の写し1通

*管轄の警察署へ提出となります

身体に障がいのある方で、タクシー等を利用して通行する場合の特例

通行許可は使用する車両を特定して許可を出しています。
しかし、通行禁止道路に面して住居がある身体の障がい
のあるかたが、タクシーや身内のだれかの車両などを利用
して通院する等の場合には、事前に使用車両を特定することが困難です。

そのような事情がある場合は、特例で対応することができます。

お問い合わせ

TEL

090-5841-1102

住所:東京都八王子市大谷町

営業時間 平日 10:00~18:00  

定休日 土日祝(適時のご対応になります。)

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    個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。