〔相談無料〕
八王子市-道路使用・
占有許可申請/代行

行政書士 阿部広樹事務所

お忙しお客様のためにバックアップ。困ったをゼロに!

道路使用許可申請をする場合の注意点

①施工時間は原則9時~18時まで。夜間は原則20時~翌6時まで。

②使用する道路の最大幅員から作業幅員を引いて2.5m また歩行者、自転車が通行可能な幅員1.0m∼1.5mが 確保出来ないときは

・歩道の場合は仮歩道の設置

・車道の場合は通行止めを行い、う回路の設定が必要

・所轄警察署との事前協議が必要となってくる

③警備員(誘導員.ガードマン)の配置

・交通量の多い主要道路では、交通誘導警備業務1級or2級検定合格警備員の配置が少なくとも1名以上必要になります。

挨拶

東京都行政書士会所属(第23082501号)

弊所ホームページをご覧いただきありがとうございます。

八王子市で行政書士をしています阿部広樹です。建設作業員を
10年以上働いてきた経験があります。現場での経験を活かして、
お客様の建設や施工、道路使用に関する手続きを円滑にサポート
することを目指しています。                

お客様のご支援に全力で取り組みます。よろしくお願い致します。

報酬金額
(インボイス登録番号 T4810492781928)
道路使用許可申請(市道)

¥30,000(税抜)

道路占有許可申請

¥30,000(税抜)

道路使用許可+占有許可申請

¥50,000(税抜)

金額は「測量、書類作成、図面作成、許可申請代行、許可証受取代行」を含んだ金額となります。

※上記、申請に必要な法定費用、許可証の郵送費、交通費は含んでおりません。

※上記、市道の申請金額となります。都道や国道、複数の道路に跨る場合は別途御見積いたします。

※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は別途御見積いたします。

※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途御見積いたします。

ご依頼の流れ

 お問い合わせ

メールにてお問い合わせください。 (相談無料)
お急ぎの場合は、お電話でご連絡をお願いいたします。

打ち合わせ

対面・オンライン で何回か打ち合わせをさせていただきます。

必要書類・図面作成

ご契約いただけましたら、申請の準備に取り掛かります。

申請代行・許可書受け取り

申請の代行をいたします。許可証は郵送にてお送りいたします。
*ご入金が確認出来ましたら許可証をご送付いたします。

八王子市内申請先管轄警察署

八王子市内の管轄警察署は「八王子警察署」「高尾警察署」「南大沢警察署」の3つになります。

八王子警察署管轄一覧

暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1~7丁目、

小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~4丁目、

田町、寺町、天神町、中町、中野上町1~5丁目、中野山王1~3丁目、中野町

八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町

明神町1~4丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日町

横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、

加住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3丁目、

戸吹町、みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、

久保山町1・2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町

高尾警察署管轄一覧

裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目

城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町

館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、

元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町

南大沢警察署管轄一覧

上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、南陽台1~3丁目

別所1,2丁目、堀之内、堀之内2~3丁目、松木、南大沢1丁目~5丁目、鑓水

鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小此企、七国1~6丁目

西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、打越町、北野台1~5丁目

北野町、絹ケ丘1~3丁目、長沼町

△南大沢警察署

※「道路使用許可」は申請から許可が出るまで2~4営業日程度が目安となります。

※「道路占用許可」は申請から許可が出るまで10~14営業日程度が目安となります。

許可内容により法定手数料が変わります

1号許可

道路工事 管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、
マンホール作業、採血採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等

手数料  ¥2,700


2号許可

街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、
立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等

手数料  ¥2,100


3号許可

露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等

手数料  縁日露店 ¥1,100  そ の 他 ¥2,100


4号許可

祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

手数料  ¥2,100

提出書類

・道路使用許可申請書

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

・道路を使用して行う行為の内容が分かるもの

・工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書

・その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

お問い合わせ

TEL

090-5841-1102

営業時間 平日 10:00~18:00  

定休日 土日祝(適時のご対応になります。)

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