【相談無料】〈古物商許可申請/代行-東京都府中市-〉

古物商許可申請

ご依頼料金
(インボイス登録番号 T4810492781928)

*別途手数料\19,000円

プラン内容

・管轄警察署との事前協議
・申請書類の作成

弊所で警察との事前協議、申請書類の作成を致します。
完了後書類一式を送付致します。届きましたらお客様のほうで警察署にて手続きをお願いいたします。

不許可の場合、全額返金致します。(手数料の保証は致しません。)

*(申請書類に関わらない不許可〈欠格要件に該当等〉の場合は返金致しません。)

*別途手数料\19,000円

プラン内容

・管轄警察署との事前協議
・申請書類の作成
・各種証明書等の収集
・管轄警察署への予約

弊所で警察との事前協議、申請書類の作成、各種証明書の収集、管轄警察署への予約を致します。
ご契約頂けましたら証明書の収集の為、委任状を送付しますのでサインをしていただき返送をお願いします。
作成完了後書類一式を送付致します。届きましたら警察署へ。

不許可の場合、全額返金致します。(手数料の保証は致しません。)

*(申請書類に関わらない不許可〈欠格要件に該当等〉の場合は返金致しません。)
*(本籍地が遠方になる時、各種証明書取得は交通費をいただくかまたは郵送収集で、10日程お時間をいただきます。)

*別途、交通費及び手数料\19,000円

*対応地域は、東京都、埼玉県、神奈川県

・管轄警察署との事前協議
・申請書類の作成
・各種証明書等の収集
・管轄警察署への予約
・管轄警察署への提出、許可書の受取

(*警察署の方から提出または許可証の受け取りに申請者ご本人との指定があった場合対応をお願いします)

弊所で警察との事前協議、申請書類の作成、各種証明書の収集、管轄警察署への予約を致します。
ご契約頂けましたら証明書の収集の為、委任状を送付しますのでサインをしていただき返送をお願いします。
許可証一式を送付致します。

不許可の場合、全額返金致します。(手数料の保証は致しません。)

*(申請書類に関わらない不許可〈欠格要件に該当等〉の場合は返金致しません。)
*(本籍地が遠方になる時、各種証明書取得は交通費をいただくかまたは郵送収集で、10日程お時間をいただきます。)

書類作成ベーシックフルサポート
事前協議
申請書類作成
各種証明書等の収集×
管轄警察署への予約×
書類提出、許可書の受取××

※法人の場合、別途追加費用\8,800円(以下表参照)かかります。
※図面作成等特殊な業務が発生する場合は別途お見積りとなります。

オプション料金(税込)
法人の古物商許可申請の場合+\8,800円
役員・管理者が2名以上+\5,500円(1名ごと)
営業所が複数ある場合+\4,400円
営業所の管理者が申請者、役員以外のケース+\5,500円
利用するURL3つ目以降1つ追加ごとに\1,100円
挨拶

東京都行政書士会所属(第23082501号)

弊所代表行政書士の阿部 広樹です。
ページをご覧いただきありがとうございます。
申請手続きは、事前協議、書類作成等、
何かと時間、手間が多くかかります。
それによって事業の段取りや他業務への負担が
大きくかかることも考えられます。

私たち行政書士はそのような負担を軽減、
サポートするためにいます。

古物商許可申請は簡単のようで手間がかかります。
是非、弊所へご連絡ください。

メリット1 来所不要で、ヒアリングシート、メール、LINEでご対応します。

メリット2 低価格と返金保証(法定手数料は除く)

メリット3 書類作成及び送付、提出まで最短7日以内で

ご依頼までの流れ

メールorお電話でお問い合わせください

ご依頼していただけましたらヒアリングシートを送りますので、
記入をお願いします。(オンライン)
確認次第書類等の作成にかかります
(不明な点、修正点がありましたらチャット、ZOOM、メール等で確認をお願いします)

管轄警察署へ申請書類の提出及びお客様へ許可証の送付
(*上記フルサポートプランのみご入金が確認出来ましたら許可証をご送付いたします。)

欠格要件

以下に該当する場合、古物商許可申請が出来ません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. (罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  6. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
  9. 精神障害により古物営業を適正に営めない者
  10. 一定の未成年者
申請書類

古物商許可申請書

誓約書(申請者本人と管理者のものが必要)

略歴書(過去5年間の経歴、申請者本人と管理者のものが必要)

住民票(申請者本人と管理者のものが必要)

身分証明書(申請者本人と管理者のものが必要)

場合によって必要になる書類(ローカルルールがあるため条件によってことなります)

*手数料 \19,000円

管轄警察署

府中警察署

お問い合わせ

ID asuranx19a

TEL
090-5841-1102

営業時間 平日 10:00~18:00  

定休日 土日祝(適時のご対応になります。)
住所:東京都八王子市大谷町

    お名前必須

    メールアドレス必須

    ご住所任意

    お問い合わせ内容必須

    個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。

    PAGE TOP