【相談無料】通行禁止道路通行許可申請/代行

このような場合通行禁止道路通行許可を申請する必要があります。

・自動車を車庫や空地等の保管場所に保管するため出入りする場合

・歩行が困難な状態にある人を輸送しなければならない場合

・公安委員会や法細則で定められた事情
(日常生活に欠かすことができない物品の運搬、貨物の集配、
冠婚葬祭等社会慣習上やむを得ない事情や工事・検針などの事業)

・道路標識により車両の通行を禁止されている道路を
やむを得ない理由により通行する必要がある場合
(やむを得ない理由とは、例えば、身体に障害のある方を
乗せて通行する必要がある場合・車庫の出入りに必要
物品の搬送等・工事現場や作業現場の出入りに
必要と言った場合です。)

特に工事現場等への出入りの場合は、
道路使用許可や道路占用許可とあわせて
通行禁止道路通行許可を取得
しなければいけないことがあります。

通行を禁止された道路を管轄する
警察署長の通行禁止道路通行許可
を受けなければなりません。

通行禁止道路通行許可の申請は、
車両の通行を禁止している道路を
管轄する警察署の交通窓口になります。

ご依頼報酬
(インボイス登録番号 T4810492781928)

申請書作成代行
12,000円(税抜)

(全国対応)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)加算)

申請書作成+提出
18,000円(税抜)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)加算)

(*弊所から20km超の警察署への提出の場合、別途交通費をいただきます。)

ご依頼の流れ

メールorお電話でお問い合わせください

ご依頼していただけましたらヒアリングシートを
記入していただき書類等の作成にかかります
(不明な点がありましたら打ち合わせをお願いします)

データorレターパックで書類一式をお送りします。
管轄警察署への許可申請書の提出及び許可証の送付

*ご入金が確認出来ましたら許可証をご送付いたします。

オンラインでの申請は条件があります

原則、通行する道路を管轄する警察署へ
書類を持参しての申請となります。

インターネット上の「警察庁行政手続サイト」は、
過去に許可を得て期間満了前のものの期間の延長
のみの受付となりますので、新規での申請は管轄
警察署の窓口になります。

必要書類と特例

・通行禁止道路通行許可申請書
・通行する道路の経路図
・車検証の写し
・運転手の免許証の写し

*稀に警察署によっては「道路使用許可」または「道路占用許可」
同時に申請が必要となる場合もあります。

身体に障害のある方に対する通行許可の特例

歩行が困難な程度に身体の障害がある方については、特例があります。
通行禁止道路通行許可は、原則として事前に使用する車両と
主たる運転者を特定したうえで申請をしますが
身体に障害のある方の場合、タクシーを利用するなど車両
(と主たる運転者)の特定ができないケースが考えられます。
その場合は通行許可証の発行を受けることができます。

*この場合の運用として、送迎を依頼するタクシー等に
①運転手が送迎前後において警察官に停止を求められた
場合のために、許可車であることが回答できるよう、
「申請者の氏名」「許可証番号」を事前に通知しておく必要があります。

②申請者が乗車後は、許可証を携帯するとともに、
許可標証を外部から見やすい位置に掲示するように、
運転者に依頼する。という対応をする必要があります。

*追加書類として、上記の必要書類に加えて
・身体に障害がある者であることを疎明する
書類の写し(身体障害者手帳、診断書の写し等)
の提出が必要になります。

東京都行政書士会所属(第23082501号)

代表行政書士の阿部 広樹です。
様々な交通ルールは安全・安心を
守るために存在します。
その上で個々のお悩みに対し解決
するためにも存在します。
通行禁止道路を利用者にとって
利便性良く使うために申請手続き
があります。利用者が困ることなく
サポート致します。お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ

TEL

090-5841-1102

住所:東京都八王子市大谷町

営業時間 平日 10:00~18:00  

定休日 土日祝(適時のご対応になります。)

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