【相談無料】通行禁止道路通行許可申請/代行

行政書士 阿部広樹事務所

全国対応致します

このような場合通行禁止道路通行許可を申請する必要があります。

・自動車を車庫や空地等の保管場所に保管するため出入りする場合

・歩行が困難な状態にある人を輸送しなければならない場合

・公安委員会や法細則で定められた事情
(日常生活に欠かすことができない物品の運搬、貨物の集配、
冠婚葬祭等社会慣習上やむを得ない事情や工事・検針などの事業)

・道路標識により車両の通行を禁止されている道路を
やむを得ない理由により通行する必要がある場合
(やむを得ない理由とは、例えば、身体に障害のある方を
乗せて通行する必要がある場合・車庫の出入りに必要
物品の搬送等・工事現場や作業現場の出入りに
必要と言った場合です。)

特に工事現場等への出入りの場合は、
道路使用許可や道路占用許可とあわせて
通行禁止道路通行許可を取得
しなければいけないことがあります。

通行を禁止された道路を管轄する
警察署長の通行禁止道路通行許可
を受けなければなりません。

通行禁止道路通行許可の申請は、
車両の通行を禁止している道路を
管轄する警察署の交通窓口になります。

ご依頼報酬
(インボイス登録番号 T4810492781928)

申請書作成代行
12,000円(税抜)

(全国対応)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)加算)

申請書作成+提出
18,000円(税抜)
(*車両1台追加につき、¥5,000(税込¥5,500)加算)

(*弊所から20km超の警察署への提出の場合、別途交通費をいただきます。)

ご依頼の流れ

メールorお電話でお問い合わせください

ご依頼していただけましたらヒアリングシートを
記入していただき書類等の作成にかかります
(不明な点がありましたら打ち合わせをお願いします)

データorレターパックで書類一式をお送りします。
管轄警察署への許可申請書の提出及び許可証の送付

*ご入金が確認出来ましたら許可証をご送付いたします。

オンラインでの申請は条件があります

原則、通行する道路を管轄する警察署へ
書類を持参しての申請となります。

インターネット上の「警察庁行政手続サイト」は、
過去に許可を得て期間満了前のものの期間の延長
のみの受付となりますので、新規での申請は管轄
警察署の窓口になります。

必要書類と特例

・通行禁止道路通行許可申請書
・通行する道路の経路図
・車検証の写し
・運転手の免許証の写し

*稀に警察署によっては「道路使用許可」または「道路占用許可」
同時に申請が必要となる場合もあります。

身体に障害のある方に対する通行許可の特例

歩行が困難な程度に身体の障害がある方については、特例があります。
通行禁止道路通行許可は、原則として事前に使用する車両と
主たる運転者を特定したうえで申請をしますが
身体に障害のある方の場合、タクシーを利用するなど車両
(と主たる運転者)の特定ができないケースが考えられます。
その場合は通行許可証の発行を受けることができます。

*この場合の運用として、送迎を依頼するタクシー等に
①運転手が送迎前後において警察官に停止を求められた
場合のために、許可車であることが回答できるよう、
「申請者の氏名」「許可証番号」を事前に通知しておく必要があります。

②申請者が乗車後は、許可証を携帯するとともに、
許可標証を外部から見やすい位置に掲示するように、
運転者に依頼する。という対応をする必要があります。

*追加書類として、上記の必要書類に加えて
・身体に障害がある者であることを疎明する
書類の写し(身体障害者手帳、診断書の写し等)
の提出が必要になります。

東京都行政書士会所属(第23082501号)

代表行政書士の阿部 広樹です。
様々な交通ルールは安全・安心を
守るために存在します。
その上で個々のお悩みに対し解決
するためにも存在します。
通行禁止道路を利用者にとって
利便性良く使うために申請手続き
があります。利用者が困ることなく
サポート致します。お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ

TEL

090-5841-1102

住所:東京都八王子市大谷町

営業時間 平日 10:00~18:00  

定休日 土日祝(適時のご対応になります。)

    お名前必須

    メールアドレス必須

    ご住所任意

    お問い合わせ内容必須

    個人情報の取扱いについて、同意の上送信します。